KITASEMBA CLUB  
”北船場くらぶ”会則      


第1条(名称)
本会の名称は「北船場くらぶ」(以下「本会」)と称する。
第2条(事務局)
本会は事務局を大阪市中央区北浜2丁目1番21号 株式会社ケイオス内に置き、事務局がその運営、管理を行う。
第3条(目的)
歴史と文化のある北船場及びその周辺の上質な良さを理解し、その良さを現代の生活に活かしながら、豊かに暮らすことのできる街に貢献できる活動を行うことを本会の目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.北船場の街の良さの情報発信。
2.街の新しいネットワークづくり。
3.その他本会の目的達成に必要な活動。
第5条(会員)
本会の会員は、第3条の目的に賛同する者とする。
第6条(入会・退会)
会員の入退会は以下の通りに定める。

1.本会に入会しようとするときは、別に定めるウェブサイト上の会員申込画面 にて、必要事項を入力し提出
(送信)すること。
2.本会を退会しようとするときは、別に定めるウェブサイト上の会員退会画面 にて、必要事項を入力し提出
(送信)すること。
3.入会を希望する者が反社会的な活動を行っていると判明した場合、もしくは本会の運営に支障をきたすと理事会が判断した場合、本会はその会員の入会を拒否することができる。
4.会員が反社会的な活動を行っていると判明した場合、もしくは本会の運営に支障をきたすと理事会が判断した場合、本会はその会員の退会させることができる。

第7条(会員資格の喪失)
会員は会員資格を次の場合に喪失する。

1.退会の申し出があったとき。
2.会員本人が死亡したとき。
3.会員が除名されたとき。
4.事務局が運営上重大な理由により本会を閉鎖したとき。

第8条(理事)
本会は必要に応じて理事を1名以上置く。理事は理事会にて任命する。。
第9条(理事会)
理事会において下記項目について決定する。

1.本会の運営方針、活動内容、予算配分。
2.理事の任命。
3.その他本会を運営、活動する上で必要な事項。

第10条(協賛金)
本会は本会の趣旨に賛同する者、企業より協賛金を得ることができる。その協賛金は本会の活動費用、運営費用に充当することができる。
第11条(活動及び会計年度)
本会の活動及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条(登録事項の変更)
会員は入会申込内容に変更があった場合、すみやかに事務局に届け出るものとする。
第13条(免責条件)
会員が本会の行催事に参加するときは、会員の自己責任において参加するものとする。事務局は、会員の本会の行催事への参加に生じた損害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負わない。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員が本会の行催事への参加に際し、自己の責に帰すべき事項により事務局または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとする。
第15条(会則に定めのない事項)
本会則に定めのない事項及び本会運営上必要な事項については理事会がこれを別途定めるものとする。
第16条(改訂)
本会の会則は第8条に定める理事会の有効な議決により改訂することができる。
第17条(本会の解散)
理事会にて当初の目的が達せられたと判断された場合、もしくは本会の存続が困難と判断された場合、理事会は本会を解散することができる。
第18条(会則の発行)
本会則は、平成18年9月1日より発行するものとする。

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